ある法人とその社長にそれぞれ債権(求償金・・・会社に250万、個人に125万円:債務名義有り)があります。
連帯保証人である私が会社に代わって返済したものです。
社長も私と同じ連帯保証人です。
しかし先日それぞれが自己破産の開始決定がされ管財人が選任されました。
その管財人から「あなたに返すお金はないようです」と言われましたが会社に財産はないようですが社長個人の土地、建物があります。
もちろん債権者が何人もいるので私に帰ってくる金額はほんとに雀の涙程度でしょうが管財人の言うようにまったくお金が返ってこないということはあるのでしょうか?
土地建物を売った金額を債権者で債権の比率で分けるはずではないのでしょうか?
社長個人所有の不動産には、抵当権等の担保権が設定されていませんか?
抵当権者は、破産手続き外で抵当権を実行でき、抵当権実行による売得金から優先的に債権を回収することが出来ます。
抵当権者への返済をし、更にその他の優先債権者への返済をし、それでも残余金がある場合に初めて、一般破産債権者への配当に回されます。
したがって、たとえ社長個人所有不動産があろうとも、その残余金がなければ、一般破産債権者である設問者に対しては配当0ということが十分にありえます。
支払いが困難になった自分名義の住宅ローンの残債が1500万円ほどあります他金融機関には一切債務はありません自己破産した場合、妻や子供にも影響があるのでしょうか再婚したため住宅ローンは現在の妻には関係ないと思うのですがもし自己破産に至った場合影響はありますか?
あと引越しの制限というのがありますが今の家を手放した場合住民票の移動など親の家に移そうと考えていますそう言ったものまで制限を受けるのでしょうか?
海外に行く場合渡航の制限などもあるのでしょうか?
質問が多くなりましたが詳しい方教えて下さい。
自己破産を行っても、奥さんやお子さんには影響ありません。
また、一般的にはご心配の住所変更や海外旅行等の制限はありません。
管財人が付いた場合であったとしても引越しは大丈夫ですし、海外旅行の許可が必要なのは手続き中だけの事です。
参考サイト http://1st.geocities.jp/mochybooo/資格制限について http://1st.geocities.jp/mochybooo/shikaku.html
はじめまして。
まったくの素人なんですけども、根抵当権について分かる方、教えて下さい!元本確定前と元本確定後についてですが、根抵当権が設定登記された場合が元本確定後なんでしょうか?
それとも債務不履行により根抵当権が実行された時が元本確定後なのですか??
質問が分かりずらかったら、すいません。
バカな自分でも理解できるように噛み砕いてお願いします!!
似たような事例があったのですが少しちがうことも聞きたいので質問させていただきます。
住宅ローンを組む際事故情報が出ていることが判明しCICで情報開示すると5年前にクレジットの事故情報がありました。
それを知ってすぐ連絡して完済はしました。
状況が知りたかったのですが向こうも5年くらい前のことはパソコン上にも詳しく載ってないといわれました。
当時半年ぐらい県外に転勤で言っていた先での取引でした。
(記憶もあまりないのですが)督促状も電話もなく、延滞してることさえ知りませんでした。
引っ越しした際も郵便物の移転届などもしており郵便物ならかならず目を通していると思います。
引っ越しの際住所変更もしてると思います。
法律上、債務勧告なしで事故扱いにできるものなのでしょうか?
支払いを怠ったのは知らなかったとはいえこちらに非があるのですが勧告なしで異動情報が載るというのはおかしいような気がしますが悪意があったものではないのでそれがうまく伝わりローン審査にもつながるといいのですが・・・アドバイスどうぞよろしくお願いします。
金銭債権等に対する契約不履行に対し、相当の期間、催告を行うことが必要とされる条文がありますが、この相当の期間とは、具体的にどの程度を指しているのでしょうか?
例えば債権者は3ヶ月を相当の期間と見做すのに対し、債務者は6ヶ月を相当と主張するなどのケースはありませんか?
『催告の期間』は法律に特別の定めの無い限りそれぞれの取引内容に応じて債務の性質など具体的・客観的事情を見て決めることになります。
裁判例をみると金銭の支払いに関する催告については余り『債務者』に猶予が与えられる事は無いようですので(10日前後だとか…)もし裁判所が過去の裁判例に照らした場合『10日』が妥当だと思った場合でも裁判所は、債務者の『6ヵ月』の主張は『排斥』する事が出来ますが債権者が『3ヵ月』と主張する限り催告の期間が『3ヵ月』である事を前提として判断するほかはありません。